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The Society of People's Suit against the Unconstitutional
Anti-Terrorism Special Measures Law and Dispatch
Japanese Forces overseas
<お知らせ>
テロ特措法海外派兵は違憲市民訴訟の会は最高裁の不当決定を基に原告団及び支援された方々と一緒に討議し、3月13日の総会を持って一度解散することになりました。
今後の残務整理等は世話人が継続して行います。記録集Uが完成いたしましたので是非、みなさんにご購読をお願いしたいと思っています。これまでのご協力本当にありがとうございました。またコメントがありましたが世話人までお寄せ下さい。今後もよろしくお願い致します。

内容:東京高裁 控訴状・国の答弁書・口頭弁論・意見陳述(石田・倉林・井上)意見書及び意見陳述・高裁判決文 最高裁上告状・上告理由書・最高裁決定・不当決定に対する要請書他 販売価格1000円 郵送費別 申し込み 橘 TEL048−664−3580
記録集T (国、原告準備書面・意見陳述書・判決文・抗議声明・活動記録他)
販売価格1000円 郵送費別 申し込み 橘 TEL・ FAX 048−664−3580
最高裁不当決定(2004年12月14日通知)
平成16年(行ツ)第202号 平成16年(行ヒ)第219号決 定 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 上記当事者間の東京高等裁判所平成15年(行コ)第190号損害賠償等請求事件について,同裁判所が平成16年4月22日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。 主 文 本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。
理 由 上告について 民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成16年12月14日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣・上田豊三・藤田宙靖 平成16年12月14日 最高裁判所第三小法廷 裁判所書記官田邉善晴
不当決定に対する抗議文saikousaikougibun.htm へのリンク
6月29日最高裁に上告理由書)提出お知らせ欄で署名をお願いしています
4月22日(木)東京高裁不当判決でる
控訴棄却高裁判決文(全文) 高裁憲法判断から逃避
不当判決に対し控訴人らは最高裁判所に上告控訴人抗議声明
![]() ![]() 判官忌避不当却下 |
![]() 不当判決に対して即日 控訴します ブック レット発行 申し込み(橘) 048−881−3683 カンパで500円 なぜ テロ特措法・海外派兵違憲訴訟なのか 著者 尾形 憲 |
さいたま地方裁判所前 |
![]() |
さいたま市のある平和集会で一主婦の訴えが始まりとなって、テロ特措法とこれに基づく自衛隊の海外派兵は憲法違反であり、訴訟を起こそうということになりました。
この違憲立法を放置することは私たち日本国民が問われてることになります。みなさん是非この違憲訴訟にご協力いただき、平和な日本と世界平和を目指す為ご協力をお願いいたします。
2002.2.2 世話人代表 尾形 憲
日本国憲法九条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動た る 戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、 永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。
憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすうことを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しょうと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。